交通事故保険について
整骨院で治療を受けても、【保険金請求は可能】なんです|整骨院ツムギ
自賠責保険の補償内容について内容を理解していない方は意外と多いです。
事故被害対象者に適用される自賠責保険ですが、病院での治療を受けた際に保証が受けられるのはもちろん、「整骨院」で治療を受けた際にも補償対象となります。その内容について分かりやすく解説します。
〇治療費
診察費用、手術料、投薬料、入院費なども補償されます。また、入院中にかかった雑費、看護料、診断書の費用も実費で支払われます。
〇交通費
通院のための交通費も実費で支払われます。公共交通機関以外を利用した際は領収書の提出が必要なので保管しておきましょう。
〇慰謝料
入通院慰謝料として「1日4300円」が支払われます。もし、10日通院した際には4300×10日で43000円支払われる計算になります。ほかにも、後遺症が残った場合に支払われる、後遺症慰謝料もあります。
〇休業損害
ケガや通院、または入院で仕事を休んだ際に受けられる補償です。
雇用形態(正社員・パート)に関係なく補償を受けられ、専業主婦も家事に支障が出た場合でも請求することができます。その補償額は日額最大6100円です。
自賠責保険は被害者を対象とした補償制度であるため、同乗していた車のドライバーが単独事故を起こした場合でも、同乗者は保障対象となります。
学生や専業主婦、アルバイトなど、職業や雇用形態、年齢も関係なく補償が受けられるのが特徴です。早い段階から治療を受け、後遺症を残さないよう根治を目指しましょう。
注意点として、一定期間を過ぎると根治の有無に関わらず治療を打ち切りにされてしまうことがあります。その際には、「被害者請求」と呼ばれる制度を使って治療費の補償を継続することも可能です。